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産業競争力強化法施行規則 第4条(外国関係法人に関する主務省令で定める関係)

  1. 法第二条第十六項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。
  2. 一外国法人の発行済株式若しくは持分又はこれらに類似するもの(以下この条において「株式等」という。)の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を事業者が有する関係
  3. 二次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員その他これに相当する者(以下この条において「役員等」という。)の総数の二分の一以上を事業者の役員又は職員が占める関係
  4. 一当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を当該事業者が有していること。
  5. 二当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。
  6. 三外国法人の株式等の総数又は総額の百分の五十以上に相当する数又は額の株式等を、子会社若しくは外国子会社(事業者が前二号に規定する関係を有する場合における当該各号の外国法人をいう。以下この条において「子会社等」という。)又は子会社等及び当該事業者が有する関係
  7. 四次のイ又はロに該当し、かつ、外国法人の役員等の総数の二分の一以上を、子会社等又は子会社等及び当該事業者の役員等又は職員が占める関係
  8. 一当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の四十以上百分の五十未満に相当する数又は額の株式等を、子会社等又は子会社等及び当該事業者が有していること。
  9. 二子会社等又は子会社等及び当該事業者の有する当該外国法人の株式等の数又は額が、当該外国法人の株式等の総数又は総額の百分の二十以上百分の四十未満であって、かつ、他のいずれか一の事業者が有する当該外国法人の株式等の数又は額以上であること。

この条文の基本情報

外国関係法人に関する主務省令で定める関係とは何ですか?

定義外国関係法人に関する主務省令で定める関係とは、産業競争力強化法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二条第十六項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 産業競争力強化法施行規則第4条(外国関係法人に関する主務省令で定める関係)は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
  2. 産業競争力強化法施行規則第4条の条文原文は「法第二条第十六項の主務省令で定める関係は、次の各号のいずれかに該当する関係とする。」で始まります。
  3. 産業競争力強化法施行規則第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
  5. 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 産業競争力強化法施行規則第4条の前の条は産業競争力強化法施行規則第3条です。
  7. 産業競争力強化法施行規則第4条の次の条は産業競争力強化法施行規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001
  • 本サイト収録産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/4

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