産業競争力強化法施行規則 第5条(経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)
法第二条第十八項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。)に限る。)の対価として当該他の事業者又は当該他の事業者の株主若しくは社員に対して交付する金銭その他の財産の価額が一億円以上であることとする。
この条文の基本情報
経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件とは何ですか?
定義経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件とは、産業競争力強化法施行規則第5条に定められた規定で、「法第二条第十八項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 産業競争力強化法施行規則第5条(経営の支配又は経営資源の取得に関する主務省令で定める要件)は、日本の産業競争力強化法施行規則に含まれる条文です。
- 産業競争力強化法施行規則第5条の条文原文は「法第二条第十八項の主務省令で定める要件は、同項に規定する他の事業者の経営の支配又は経営資源の取得(同項各号に掲げる措置(外国法人とするものを除く。」で始まります。
- 産業競争力強化法施行規則第5条は第一章 総則に置かれています。
- 産業競争力強化法施行規則の公布日は平成30年7月6日です。
- 産業競争力強化法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 産業競争力強化法施行規則第5条の前の条は産業競争力強化法施行規則第4条です。
- 産業競争力強化法施行規則第5条の次の条は産業競争力強化法施行規則第6〜11条です。
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- 正式書式
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/430M60001FCA001 - 本サイト収録
産業競争力強化法施行規則(平成三十年内閣府・総務省・財務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/430M60001FCA001/5