死因究明等推進基本法 第11条(死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備)
国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的教育を受けた人材の確保及び研究の蓄積が精度の高い死因究明等の実施にとって不可欠であることに鑑み、大学等における死因究明等に関する教育研究施設の整備及び充実その他の死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備に必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備とは何ですか?
定義死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備とは、死因究明等推進基本法第11条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的教育を受けた人材の確保及び研究の蓄積が精度の高い死因究明等の実施にとって不可欠であることに鑑み、大学等における死因…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第11条(死因究明等に関する教育及び研究の拠点の整備)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第11条の条文原文は「国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的教育を受けた人材の確保及び研究の蓄積が精度の高い死因究明等の実施にとって不可欠であることに鑑み、大学等における死因…」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第11条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第11条の前の条は死因究明等推進基本法第10条です。
- 死因究明等推進基本法第11条の次の条は死因究明等推進基本法第12条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/11