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死因究明等推進基本法 第10条(死因究明等に係る人材の育成等)

  1. 国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的知識を有する人材を確保することができるよう、医師、歯科医師等の養成課程における死因究明等に関する教育の充実、死因究明等に係る医師、歯科医師等に対する研修その他の死因究明等に係る医師、歯科医師等の人材の育成及び資質の向上並びにその適切な処遇の確保に必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、警察等(警察その他その職員が司法警察職員として死体の取扱いに関する業務を行う機関をいう。以下同じ。)における死因究明等が正確かつ適切に行われるよう、死因究明等に係る業務に従事する警察官、海上保安官及び海上保安官補等の人材の育成及び資質の向上に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

死因究明等に係る人材の育成等とは何ですか?

定義死因究明等に係る人材の育成等とは、死因究明等推進基本法第10条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的知識を有する人材を確保することができるよう、医師、歯科医師等の養成課程における死因究明等に関する教育の充実、死因究…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死因究明等推進基本法第10条(死因究明等に係る人材の育成等)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
  2. 死因究明等推進基本法第10条の条文原文は「国及び地方公共団体は、死因究明等に関する専門的知識を有する人材を確保することができるよう、医師、歯科医師等の養成課程における死因究明等に関する教育の充実、死因究…」で始まります。
  3. 死因究明等推進基本法第10条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  5. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 死因究明等推進基本法第10条の前の条は死因究明等推進基本法第9条です。
  7. 死因究明等推進基本法第10条の次の条は死因究明等推進基本法第11条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第10条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033
  • 本サイト収録死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/10

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