死因究明等推進基本法 第9条(年次報告)
政府は、毎年、国会に、政府が講じた死因究明等に関する施策について報告しなければならない。
この条文の基本情報
年次報告とは何ですか?
定義年次報告とは、死因究明等推進基本法第9条に定められた規定で、「政府は、毎年、国会に、政府が講じた死因究明等に関する施策について報告しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第9条(年次報告)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第9条の条文原文は「政府は、毎年、国会に、政府が講じた死因究明等に関する施策について報告しなければならない。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第9条は第一章 総則に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第9条の前の条は死因究明等推進基本法第8条です。
- 死因究明等推進基本法第9条の次の条は死因究明等推進基本法第10条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/9