死因究明等推進基本法 第8条(法制上の措置等)
政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、死因究明等推進基本法第8条に定められた規定で、「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第8条(法制上の措置等)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第8条の条文原文は「政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政上の措置その他の措置を講じなければならない。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第8条は第一章 総則に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第8条の前の条は死因究明等推進基本法第7条です。
- 死因究明等推進基本法第8条の次の条は死因究明等推進基本法第9条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/8