死因究明等推進基本法 第7条(連携協力)
国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
この条文の基本情報
連携協力とは何ですか?
定義連携協力とは、死因究明等推進基本法第7条に定められた規定で、「国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第7条(連携協力)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第7条の条文原文は「国、地方公共団体、大学、医療機関、関係団体、医師、歯科医師その他の死因究明等に関係する者は、死因究明等に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら…」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第7条は第一章 総則に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第7条の前の条は死因究明等推進基本法第6条です。
- 死因究明等推進基本法第7条の次の条は死因究明等推進基本法第8条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/7