死因究明等推進基本法 第6条(大学の責務)
大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
大学の責務とは何ですか?
定義大学の責務とは、死因究明等推進基本法第6条に定められた規定で、「大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第6条(大学の責務)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第6条の条文原文は「大学は、基本理念にのっとり、大学における死因究明等に関する人材の育成及び研究を自主的かつ積極的に行うよう努めるものとする。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第6条は第一章 総則に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第6条の前の条は死因究明等推進基本法第5条です。
- 死因究明等推進基本法第6条の次の条は死因究明等推進基本法第7条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/6