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死因究明等推進基本法 第14条(死体の検案及び解剖等の実施体制の充実)

国及び地方公共団体は、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法として最も有効な方法であることを踏まえつつ、医師等が行う死因究明が正確かつ適切に行われるよう、医師等による死体の検案及び解剖等の実施体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

死体の検案及び解剖等の実施体制の充実とは何ですか?

定義死体の検案及び解剖等の実施体制の充実とは、死因究明等推進基本法第14条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法として最も有効な方法であることを踏まえつつ、医師等が行う死因究明が正確かつ適切に行われるよ…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死因究明等推進基本法第14条(死体の検案及び解剖等の実施体制の充実)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
  2. 死因究明等推進基本法第14条の条文原文は「国及び地方公共団体は、医師等による死体の解剖が死因究明を行うための方法として最も有効な方法であることを踏まえつつ、医師等が行う死因究明が正確かつ適切に行われるよ…」で始まります。
  3. 死因究明等推進基本法第14条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  5. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 死因究明等推進基本法第14条の前の条は死因究明等推進基本法第13条です。
  7. 死因究明等推進基本法第14条の次の条は死因究明等推進基本法第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033
  • 本サイト収録死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/14

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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