死因究明等推進基本法 第15条(死因究明のための死体の科学調査の活用)
国及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査(死因を明らかにするため死体に対して行う病理学的検査、薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診断装置その他の画像による診断を行うための装置を用いて、死体の内部を撮影して死亡の原因を診断することをいう。以下この条において同じ。)その他の科学的な調査をいう。以下この条において同じ。)の有用性に鑑み、病理学的検査並びに薬物及び毒物に係る検査の実施体制の整備、死因究明に関係する者の間における死亡時画像診断を活用するための連携協力体制の整備その他の死因究明のための死体の科学調査の活用を図るために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
死因究明のための死体の科学調査の活用とは何ですか?
定義死因究明のための死体の科学調査の活用とは、死因究明等推進基本法第15条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査(死因を明らかにするため死体に対して行う病理学的検査、薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第15条(死因究明のための死体の科学調査の活用)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第15条の条文原文は「国及び地方公共団体は、死因究明のための死体の科学調査(死因を明らかにするため死体に対して行う病理学的検査、薬物及び毒物に係る検査、死亡時画像診断(磁気共鳴画像診…」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第15条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第15条の前の条は死因究明等推進基本法第14条です。
- 死因究明等推進基本法第15条の次の条は死因究明等推進基本法第16条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/15