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死因究明等推進基本法 第16条(身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備)

国及び地方公共団体は、身元確認のための死体の科学調査(身元を明らかにするため死体に対して行う遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。)が大規模な災害時はもとより平時においても極めて重要であることに鑑み、その充実を図るとともに、歯科診療に関する情報の標準化の促進並びに当該標準化されたデータの複製の作成、蓄積及び管理その他の身元確認に係るデータベースの整備に必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備とは何ですか?

定義身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備とは、死因究明等推進基本法第16条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、身元確認のための死体の科学調査(身元を明らかにするため死体に対して行う遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死因究明等推進基本法第16条(身元確認のための死体の科学調査の充実及び身元確認に係るデータベースの整備)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
  2. 死因究明等推進基本法第16条の条文原文は「国及び地方公共団体は、身元確認のための死体の科学調査(身元を明らかにするため死体に対して行う遺伝子構造の検査、歯牙の調査その他の科学的な調査をいう。」で始まります。
  3. 死因究明等推進基本法第16条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  5. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 死因究明等推進基本法第16条の前の条は死因究明等推進基本法第15条です。
  7. 死因究明等推進基本法第16条の次の条は死因究明等推進基本法第17条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第16条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033
  • 本サイト収録死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/16

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