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死因究明等推進基本法 第17条(死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進)

  1. 国及び地方公共団体は、死因究明等に関する施策の適切な実施に資するよう、死者及びその遺族等の権利利益に配慮しつつ、警察等、法医学に関する専門的な知識経験を有する医師又は歯科医師、診療に従事する医師又は歯科医師、保健師、看護師その他の医療関係者等が死因究明により得られた情報を相互に共有し、及び活用できる体制を構築するために必要な施策を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、遺族等の心情に十分配慮しつつ、死因究明により得られた情報を適時に、かつ、適切な方法で遺族等に説明することを促進するために必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進とは何ですか?

定義死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進とは、死因究明等推進基本法第17条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、死因究明等に関する施策の適切な実施に資するよう、死者及びその遺族等の権利利益に配慮しつつ、警察等、法医学に関する専門的な知識経験を有する医…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 死因究明等推進基本法第17条(死因究明により得られた情報の活用及び遺族等に対する説明の促進)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
  2. 死因究明等推進基本法第17条の条文原文は「国及び地方公共団体は、死因究明等に関する施策の適切な実施に資するよう、死者及びその遺族等の権利利益に配慮しつつ、警察等、法医学に関する専門的な知識経験を有する医…」で始まります。
  3. 死因究明等推進基本法第17条は第二章 基本的施策に置かれています。
  4. 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
  5. 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 死因究明等推進基本法第17条の前の条は死因究明等推進基本法第16条です。
  7. 死因究明等推進基本法第17条の次の条は死因究明等推進基本法第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033
  • 本サイト収録死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/17

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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