死因究明等推進基本法 第18条(情報の適切な管理)
国及び地方公共団体は、死者及びその遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
情報の適切な管理とは何ですか?
定義情報の適切な管理とは、死因究明等推進基本法第18条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、死者及びその遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 死因究明等推進基本法第18条(情報の適切な管理)は、日本の死因究明等推進基本法に含まれる条文です。
- 死因究明等推進基本法第18条の条文原文は「国及び地方公共団体は、死者及びその遺族等の権利利益に配慮して、死因究明等により得られた情報の適切な管理のために必要な施策を講ずるものとする。」で始まります。
- 死因究明等推進基本法第18条は第二章 基本的施策に置かれています。
- 死因究明等推進基本法の公布日は令和元年6月12日です。
- 死因究明等推進基本法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 死因究明等推進基本法第18条の前の条は死因究明等推進基本法第17条です。
- 死因究明等推進基本法第18条の次の条は死因究明等推進基本法第19条です。
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- 正式書式
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC0100000033 - 本サイト収録
死因究明等推進基本法(令和元年法律第三十三号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC0100000033/18