日本語教育の推進に関する法律 第12条(外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育)
- 国は、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する生活に必要な日本語及び教科の指導等の充実その他の日本語教育の充実を図るため、これらの指導等の充実を可能とする教員等(教員及び学校において必要な支援を行う者をいう。以下この項において同じ。)の配置に係る制度の整備、教員等の養成及び研修の充実、就学の支援その他の必要な施策を講ずるものとする。
- 2.国は、外国人等である幼児、児童、生徒等が生活に必要な日本語を習得することの重要性についてのその保護者の理解と関心を深めるため、必要な啓発活動を行うよう努めるものとする。
この条文の基本情報
外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育とは何ですか?
定義外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育とは、日本語教育の推進に関する法律第12条に定められた規定で、「国は、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する生活に必要な日本語及び教科の指導等の充実その他の日本語教育の充実を図るため、これらの指導等の充実を可能とする教員等…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第12条(外国人等である幼児、児童、生徒等に対する日本語教育)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第12条の条文原文は「国は、外国人等である幼児、児童、生徒等に対する生活に必要な日本語及び教科の指導等の充実その他の日本語教育の充実を図るため、これらの指導等の充実を可能とする教員等…」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第12条は第一節 国内における日本語教育の機会の拡充に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第12条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第11条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第12条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第13条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/12