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日本語教育の推進に関する法律 第14条(外国人等である被用者等に対する日本語教育)

  1. 国は、事業主がその雇用する外国人等(次項に規定する技能実習生を除く。)に対して、日本語学習の機会を提供するとともに、研修等により専門分野に関する日本語教育の充実を図ることができるよう、必要な支援を行うものとする。
  2. 2.国は、事業主等が技能実習生(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の在留資格をもって在留する者をいう。)に対して日本語能力の更なる向上の機会を提供することができるよう、教材の開発その他の日本語学習に関する必要な支援を行うものとする。
  3. 3.国は、定住者等(出入国管理及び難民認定法別表第二の上欄に掲げる在留資格をもって在留する者をいう。)が就労に必要な水準の日本語を習得することができるよう、必要な施策を講ずるものとする。

この条文の基本情報

外国人等である被用者等に対する日本語教育とは何ですか?

定義外国人等である被用者等に対する日本語教育とは、日本語教育の推進に関する法律第14条に定められた規定で、「国は、事業主がその雇用する外国人等(次項に規定する技能実習生を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の推進に関する法律第14条(外国人等である被用者等に対する日本語教育)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第14条の条文原文は「国は、事業主がその雇用する外国人等(次項に規定する技能実習生を除く。」で始まります。
  3. 日本語教育の推進に関する法律第14条は第一節 国内における日本語教育の機会の拡充に置かれています。
  4. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の推進に関する法律第14条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第13条です。
  7. 日本語教育の推進に関する法律第14条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第15条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第14条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048
  • 本サイト収録日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/14

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