日本語教育の推進に関する法律 第17条(国民の理解と関心の増進)
国は、国内における日本語教育が外国人等の日本語能力を向上させるとともに、共生社会の実現に資することを踏まえ、外国人等に対する日本語教育についての国民の理解と関心を深めるよう、日本語教育に関する広報活動の充実その他の必要な施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国民の理解と関心の増進とは何ですか?
定義国民の理解と関心の増進とは、日本語教育の推進に関する法律第17条に定められた規定で、「国は、国内における日本語教育が外国人等の日本語能力を向上させるとともに、共生社会の実現に資することを踏まえ、外国人等に対する日本語教育についての国民の理解と関心…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第17条(国民の理解と関心の増進)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第17条の条文原文は「国は、国内における日本語教育が外国人等の日本語能力を向上させるとともに、共生社会の実現に資することを踏まえ、外国人等に対する日本語教育についての国民の理解と関心…」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第17条は第一節 国内における日本語教育の機会の拡充に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第17条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第16条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第17条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第18条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/17