受講中の講座ブックマーク無料で登録

日本語教育の推進に関する法律 第7条(連携の強化)

  1. 国及び地方公共団体は、国内における日本語教育が適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、日本語教育を行う機関(日本語教育を行う学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校及び同法第百三十四条第一項に規定する各種学校をいう。)を含む。以下同じ。)、外国人等を雇用する事業主、外国人等の生活支援を行う団体等の関係者相互間の連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。
  2. 2.国は、海外における日本語教育が持続的かつ適切に行われるよう、独立行政法人国際交流基金、日本語教育を行う機関、諸外国の行政機関及び教育機関等との連携の強化その他必要な体制の整備に努めるものとする。

この条文の基本情報

連携の強化とは何ですか?

定義連携の強化とは、日本語教育の推進に関する法律第7条に定められた規定で、「国及び地方公共団体は、国内における日本語教育が適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、日本語教育を行う機関(日本語教育を行う学校(学校教育法(昭和二十…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 日本語教育の推進に関する法律第7条(連携の強化)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 日本語教育の推進に関する法律第7条の条文原文は「国及び地方公共団体は、国内における日本語教育が適切に行われるよう、関係省庁相互間その他関係機関、日本語教育を行う機関(日本語教育を行う学校(学校教育法(昭和二十…」で始まります。
  3. 日本語教育の推進に関する法律第7条は第一章 総則に置かれています。
  4. 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
  5. 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 日本語教育の推進に関する法律第7条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第6条です。
  7. 日本語教育の推進に関する法律第7条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第7条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048
  • 本サイト収録日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/7

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›