日本語教育の推進に関する法律 第9条(資料の作成及び公表)
政府は、日本語教育の状況及び政府が日本語教育の推進に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。
この条文の基本情報
資料の作成及び公表とは何ですか?
定義資料の作成及び公表とは、日本語教育の推進に関する法律第9条に定められた規定で、「政府は、日本語教育の状況及び政府が日本語教育の推進に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 日本語教育の推進に関する法律第9条(資料の作成及び公表)は、日本の日本語教育の推進に関する法律に含まれる条文です。
- 日本語教育の推進に関する法律第9条の条文原文は「政府は、日本語教育の状況及び政府が日本語教育の推進に関して講じた施策に関する資料を作成し、適切な方法により随時公表しなければならない。」で始まります。
- 日本語教育の推進に関する法律第9条は第一章 総則に置かれています。
- 日本語教育の推進に関する法律の公布日は令和元年6月28日です。
- 日本語教育の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 日本語教育の推進に関する法律第9条の前の条は日本語教育の推進に関する法律第8条です。
- 日本語教育の推進に関する法律第9条の次の条は日本語教育の推進に関する法律第10条です。
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- 正式書式
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000048 - 本サイト収録
日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第四十八号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000048/9