ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第20条(審査会の組織)
- 審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。
- 2.委員は、医療、法律等に関して優れた識見を有する者のうちから、厚生労働大臣が任命する。
- 3.委員は、非常勤とする。
この条文の基本情報
審査会の組織とは何ですか?
定義審査会の組織とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第20条に定められた規定で、「審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第20条(審査会の組織)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第20条の条文原文は「審査会は、五人以上政令で定める人数以内の委員をもって組織する。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第20条は第三章 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第20条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第19条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第20条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/20