ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第21条(会長)
- 審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。
- 2.会長は、審査会の会務を総理し、審査会を代表する。
- 3.審査会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
この条文の基本情報
会長とは何ですか?
定義会長とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条に定められた規定で、「審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条(会長)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条の条文原文は「審査会に、会長一人を置き、委員の互選により選任する。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条は第三章 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第20条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第22条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/21