ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律 第22条(委員の任期)
- 委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
- 2.委員は、再任されることができる。
- 3.委員の任期が満了したときは、当該委員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。
この条文の基本情報
委員の任期とは何ですか?
定義委員の任期とは、ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第22条に定められた規定で、「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第22条(委員の任期)は、日本のハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律に含まれる条文です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第22条の条文原文は「委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。」で始まります。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第22条は第三章 ハンセン病元患者家族補償金認定審査会に置かれています。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の公布日は令和元年11月22日です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第22条の前の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第21条です。
- ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第22条の次の条はハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律第23条です。
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- 正式書式
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501AC1000000055 - 本サイト収録
ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第五十五号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501AC1000000055/22