役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第28条(業務規程)
- 国内登録認証機関は、法第四十七条第一項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十による届出書に業務規程を添えて、主務大臣に提出しなければならない。
- 2.前項の規定は、法第四十七条第一項後段の規定による業務規程の変更の届出に準用する。
- 3.法第四十七条第二項の主務省令で定める事項は、次のとおりとする。
- 一認証の業務を行う時間及び休日に関する事項
- 二認証の業務を行う事務所の所在地
- 三認証の業務を行う区域
- 四認証に係る日本産業規格の番号
- 五認証に関する料金の算定方法に関する事項
- 六認証の業務を行う者の配置に関する事項
- 七認証の業務の実施の方法に関する事項
- 八認証の業務の公正な実施のために設置する機関に関する事項
- 九前各号に掲げるもののほか、認証の業務に関し必要な事項
この条文の基本情報
業務規程とは何ですか?
定義業務規程とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第28条に定められた規定で、「国内登録認証機関は、法第四十七条第一項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十による届出書に業務規程…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第28条(業務規程)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第28条の条文原文は「国内登録認証機関は、法第四十七条第一項前段の規定により業務規程の届出をするときは、認証の業務を開始しようとする日の二週間前までに、様式第十による届出書に業務規程…」で始まります。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第28条は第三章 認証の業務に置かれています。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第28条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第27条です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第28条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002 - 本サイト収録
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/28