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役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第29条(業務の休廃止の届出)

  1. 法第四十八条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第十一による届出書を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.国内登録認証機関は、認証の業務の全部又は一部を廃止したときは、遅滞なく、その所持する登録証を主務大臣に返納しなければならない。
  3. 3.認証の業務の一部を廃止した場合であって、前項の規定により国内登録認証機関が登録証を返納したときは、主務大臣は、新たな登録証を作成し、当該国内登録認証機関に対し、交付するものとする。

この条文の基本情報

業務の休廃止の届出とは何ですか?

定義業務の休廃止の届出とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条に定められた規定で、「法第四十八条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第十一による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条(業務の休廃止の届出)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
  2. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条の条文原文は「法第四十八条の規定による届出をしようとする国内登録認証機関は、様式第十一による届出書を主務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条は第三章 認証の業務に置かれています。
  4. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
  5. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第28条です。
  7. 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002
  • 本サイト収録役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/29

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