役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令 第30条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)
- 法第四十九条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)に記録された事項を紙面又は出力装置の映像面に表示する方法とする。
- 2.法第四十九条第二項第四号の主務省令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、国内登録認証機関が定めるものとする。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電気通信回線を通じて情報が送信され、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報が記録されるもの
- 二磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
この条文の基本情報
電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは何ですか?
定義電磁的記録に記録された事項を表示する方法等とは、役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第30条に定められた規定で、「法第四十九条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第30条(電磁的記録に記録された事項を表示する方法等)は、日本の役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令に含まれる条文です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第30条の条文原文は「法第四十九条第二項第三号の主務省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、…」で始まります。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第30条は第三章 認証の業務に置かれています。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令の公布日は令和元年7月1日です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第30条の前の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第29条です。
- 役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第30条の次の条は役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令第31条です。
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- 正式書式
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/501M60001F8A002 - 本サイト収録
役務に係る日本産業規格への適合性の認証に関する命令(令和元年内閣府・総務省・文部科学省・厚生労働省・農林水産省・経済産業省・国土交通省・環境省令第二号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/501M60001F8A002/30