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文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律 第2条(定義)

  1. この法律において「文化観光」とは、有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下「文化資源」という。)の観覧、文化資源に関する体験活動その他の活動を通じて文化についての理解を深めることを目的とする観光をいう。
  2. 2.この法律において「文化観光拠点施設」とは、文化資源の保存及び活用を行う施設(以下「文化資源保存活用施設」という。)のうち、主務省令で定めるところにより、国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資するよう当該文化資源の解説及び紹介をするとともに、当該文化資源保存活用施設の所在する地域に係る文化観光の推進に関する事業を行う者(以下「文化観光推進事業者」という。)と連携することにより、当該地域における文化観光の推進の拠点となるものをいう。
  3. 3.この法律において「文化観光拠点施設機能強化事業」とは、文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に資する事業であって、次に掲げるものをいう。
  4. 一文化資源保存活用施設における文化資源の魅力の増進に関する事業
  5. 二文化資源保存活用施設における情報通信技術を活用した展示、外国語による情報の提供その他の国内外からの観光旅客が文化についての理解を深めることに資する措置に関する事業
  6. 三文化資源保存活用施設に来訪する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進その他の文化資源保存活用施設の利用に係る文化観光に関する利便の増進に関する事業
  7. 四文化資源保存活用施設が保存及び活用を行う文化資源に関する工芸品、食品その他の物品の販売又は提供に関する事業
  8. 五国内外における文化資源保存活用施設の宣伝に関する事業
  9. 六前各号の事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業
  10. 七その他文化資源保存活用施設の文化観光拠点施設としての機能の強化に資する事業として主務省令で定めるもの
  11. 4.この法律において「地域文化観光推進事業」とは、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に資する事業であって、次に掲げるものをいう。
  12. 一地域における文化資源の総合的な魅力の増進に関する事業
  13. 二地域内を移動する国内外からの観光旅客の移動の利便の増進その他の地域における文化観光に関する利便の増進に関する事業
  14. 三地域における文化観光拠点施設その他の文化資源保存活用施設と飲食店、販売施設、宿泊施設その他の国内外からの観光旅客の利便に供する施設との連携の促進に関する事業
  15. 四国内外における地域の宣伝に関する事業
  16. 五前各号の事業に必要な施設又は設備の整備に関する事業
  17. 六その他文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に資する事業として主務省令で定めるもの

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第2条に定められた規定で、「この法律において「文化観光」とは、有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下「文化資源」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第2条(定義)は、日本の文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律に含まれる条文です。
  2. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第2条の条文原文は「この法律において「文化観光」とは、有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源(以下「文化資源」という。」で始まります。
  3. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第2条は第一章 総則に置かれています。
  4. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律の公布日は令和2年4月17日です。
  5. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第2条の前の条は文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第1条です。
  7. 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第2条の次の条は文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/502AC0000000018
  • 本サイト収録文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和二年法律第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/502AC0000000018/2

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