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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第4条(基本理念)

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本的認識の下に行われなければならない。
  2. 2.教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、児童生徒等が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず教育職員等による児童生徒性暴力等を根絶することを旨として行われなければならない。
  3. 3.教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、被害を受けた児童生徒等を適切かつ迅速に保護することを旨として行われなければならない。
  4. 4.教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が懲戒免職の事由(解雇の事由として懲戒免職の事由に相当するものを含む。)となり得る行為であるのみならず、児童生徒等及びその保護者からの教育職員等に対する信頼を著しく低下させ、学校教育の信用を傷つけるものであることに鑑み、児童生徒性暴力等をした教育職員等に対する懲戒処分等について、適正かつ厳格な実施の徹底を図るための措置がとられることを旨として行われなければならない。
  5. 5.教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、国、地方公共団体、学校、医療関係者その他の関係者の連携の下に行われなければならない。

この条文の基本情報

基本理念とは何ですか?

定義基本理念とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第4条に定められた規定で、「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第4条(基本理念)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第4条の条文原文は「教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策は、教育職員等による児童生徒性暴力等が全ての児童生徒等の心身の健全な発達に関係する重大な問題であるという基本…」で始まります。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第4条は第一章 総則に置かれています。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  5. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第4条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第3条です。
  7. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第4条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057
  • 本サイト収録教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/4

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