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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第六章 雑則

第24条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第六章 雑則は、第24条の全 1 条で構成されています。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第六章 雑則が属する教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の法令番号は令和三年法律第五十七号です。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(政令への委任)

第24条

この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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