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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等

第22条〜第23条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等は、第22条〜第23条の全 2 条で構成されています。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等が属する教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の法令番号は令和三年法律第五十七号です。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)

第22条

特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。

2都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。

3都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。

(都道府県教育職員免許状再授与審査会)

第23条

前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。

2都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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