ブックマーク無料で登録

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第二章 基本指針

第12条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二章 基本指針は、第12条の全 1 条で構成されています。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第二章 基本指針が属する教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の法令番号は令和三年法律第五十七号です。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

第十二条

第12条

文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針

二教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項

三その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項

3文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる