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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置

第13条〜第16条・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置は、第13条〜第16条の全 4 条で構成されています。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置が属する教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の法令番号は令和三年法律第五十七号です。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(教育職員等に対する啓発等)

第13条

国及び地方公共団体は、教育職員等に対し、児童生徒等の人権、特性等に関する理解及び児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための研修及び啓発を行うものとする。

2国及び地方公共団体は、教育職員の養成課程における児童生徒性暴力等の防止等に関する教育の充実その他必要な措置を講ずるものとする。

3教育職員の養成課程を有する大学は、当該教育職員の養成課程を履修する学生が児童生徒性暴力等の防止等に関する理解を深めるための措置その他必要な措置を講ずるものとする。

(児童生徒等に対する啓発)

第14条

国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて周知徹底を図るとともに、特に教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等に対して、教育職員等による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないこと及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の保護及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。

(データベースの整備等)

第15条

国は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。

2都道府県の教育委員会は、当該都道府県において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等となったときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。

(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)

第16条

地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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