教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第16条(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)
地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童生徒性暴力等対策連絡協議会を置くことができる。
この条文の基本情報
児童生徒性暴力等対策連絡協議会とは何ですか?
定義児童生徒性暴力等対策連絡協議会とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条に定められた規定で、「地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条(児童生徒性暴力等対策連絡協議会)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条の条文原文は「地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関係する機関及び団体の連携を図るため、学校、教育委員会、都道府県警察その他の関係者により構成される児童…」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条は第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置に置かれています。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第16条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第16条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/16