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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第17条(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)

  1. 学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期的な調査その他の必要な措置を講ずるものとする。
  2. 2.国及び地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等に関する通報及び相談を受け付けるための体制の整備等に必要な措置を講ずるものとする。

この条文の基本情報

教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置とは何ですか?

定義教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条に定められた規定で、「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条(教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見のための措置)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条の条文原文は「学校の設置者及びその設置する学校は、当該学校における教育職員等による児童生徒性暴力等を早期に発見するため、当該学校に在籍する児童生徒等及び教育職員等に対する定期…」で始まります。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条は第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等に置かれています。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  5. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条です。
  7. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第17条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第18条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第17条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057
  • 本サイト収録教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/17

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