教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第15条(データベースの整備等)
- 国は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベースの整備その他の特定免許状失効者等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ずるものとする。
- 2.都道府県の教育委員会は、当該都道府県において教育職員の免許状を有する者が特定免許状失効者等となったときは、前項の情報を同項のデータベースに迅速に記録することその他必要な措置を講ずるものとする。
この条文の基本情報
データベースの整備等とは何ですか?
定義データベースの整備等とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条に定められた規定で、「国は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条(データベースの整備等)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条の条文原文は「国は、特定免許状失効者等の氏名及び特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの事由、その免許状の失効又は取上げの原因となった事実等に関する情報に係るデータベ…」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条は第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置に置かれています。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第14条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第16条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第15条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第15条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/15