教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第14条(児童生徒等に対する啓発)
国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないことについて周知徹底を図るとともに、特に教育職員等による児童生徒性暴力等が児童生徒等の権利を著しく侵害し、児童生徒等に対し生涯にわたって回復し難い心理的外傷その他の心身に対する重大な影響を与えるものであることに鑑み、児童生徒等に対して、教育職員等による児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害されることはあってはならないこと及び被害を受けた児童生徒等に対して第二十条第一項(第二十一条において準用する場合を含む。)の保護及び支援が行われること等について周知徹底を図らなければならない。
この条文の基本情報
児童生徒等に対する啓発とは何ですか?
定義児童生徒等に対する啓発とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第14条に定められた規定で、「国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害される…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第14条(児童生徒等に対する啓発)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第14条の条文原文は「国、地方公共団体、学校の設置者及びその設置する学校は、児童生徒等の尊厳を保持するため、児童生徒等に対して、何人からも児童生徒性暴力等により自己の身体を侵害される…」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第14条は第三章 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止に関する措置に置かれています。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第14条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第13条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第14条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第15条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第14条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第14条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/14