教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第12条
- 文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。)を定めるものとする。
- 2.基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する基本的な方針
- 二教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策の内容に関する事項
- 三その他学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等の防止等に関する重要事項
- 3.文部科学大臣は、基本指針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議するものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第12条は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第12条の条文原文は「文部科学大臣は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な指針(以下この条において「基本指針」という。」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第12条は第二章 基本指針に置かれています。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第12条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第11条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第12条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第13条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/12