教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第11条(法制上の措置等)
- 国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
- 2.地方公共団体は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
この条文の基本情報
法制上の措置等とは何ですか?
定義法制上の措置等とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第11条に定められた規定で、「国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第11条(法制上の措置等)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第11条の条文原文は「国は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する施策を実施するために必要な法制上又は財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第11条は第一章 総則に置かれています。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第11条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第10条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第11条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第12条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/11