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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第22条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)

  1. 特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。)については、その免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を踏まえ、当該特定免許状失効者等の改善更生の状況その他その後の事情により再び免許状を授与するのが適当であると認められる場合に限り、再び免許状を授与することができる。
  2. 2.都道府県の教育委員会は、前項の規定により再び免許状を授与するに当たっては、あらかじめ、都道府県教育職員免許状再授与審査会の意見を聴かなければならない。
  3. 3.都道府県の教育委員会は、教育職員免許法第十条第二項(同法第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定により特定免許状失効者等から失効した免許状の返納を受けることとなった都道府県の教育委員会その他の関係機関に対し、当該特定免許状失効者等に係る免許状の失効又は取上げの原因となった児童生徒性暴力等の内容等を調査するために必要な情報の提供を求めることができる。

この条文の基本情報

特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例とは何ですか?

定義特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条に定められた規定で、「特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条(特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条の条文原文は「特定免許状失効者等(教育職員免許法第五条第一項各号のいずれかに該当する者を除く。」で始まります。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条は第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等に置かれています。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  5. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第21条です。
  7. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057
  • 本サイト収録教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/22

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