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教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第21条(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)

第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。)に従事する者による児童生徒性暴力等(当該学校の児童生徒等に対するものに限る。)について準用する。

この条文の基本情報

教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用とは何ですか?

定義教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第21条に定められた規定で、「第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第21条(教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務に従事する者による児童生徒性暴力等への準用)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
  2. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第21条の条文原文は「第十七条から前条までの規定は、教育職員等以外の学校において児童生徒等と接する業務(当該学校の管理下におけるものに限る。」で始まります。
  3. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第21条は第四章 教育職員等による児童生徒性暴力等の早期発見及び児童生徒性暴力等への対処に関する措置等に置かれています。
  4. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
  5. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第21条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第20条です。
  7. 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第21条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第21条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057
  • 本サイト収録教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/21

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