教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律 第23条(都道府県教育職員免許状再授与審査会)
- 前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。
- 2.都道府県教育職員免許状再授与審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
この条文の基本情報
都道府県教育職員免許状再授与審査会とは何ですか?
定義都道府県教育職員免許状再授与審査会とは、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第23条に定められた規定で、「前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第23条(都道府県教育職員免許状再授与審査会)は、日本の教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律に含まれる条文です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第23条の条文原文は「前条第二項に規定する意見を述べる事務をつかさどらせるため、都道府県の教育委員会に、都道府県教育職員免許状再授与審査会を置く。」で始まります。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第23条は第五章 特定免許状失効者等に対する教育職員免許法の特例等に置かれています。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の公布日は令和3年6月4日です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第23条の前の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第22条です。
- 教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第23条の次の条は教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律第24条です。
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- 正式書式
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000057 - 本サイト収録
教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和三年法律第五十七号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000057/23