中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第17条(業務報告書)
- 共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。
- 2.前項の業務報告書の記載事項、提出期日その他同項の業務報告書に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
この条文の基本情報
業務報告書とは何ですか?
定義業務報告書とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第17条に定められた規定で、「共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第17条(業務報告書)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第17条の条文原文は「共済団体は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況を記載した業務報告書を作成し、行政庁に提出しなければならない。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第17条は第三節に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第17条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第16条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第17条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第18条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第17条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第17条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/17