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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第4章

第54条〜第55条・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第4章は、第54条〜第55条の全 2 条で構成されています。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第4章が属する中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の法令番号は令和三年法律第八十号です。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(共済募集の制限)

第54条

共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は第二十八条第四号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人がその所属共済団体(共済募集に係る共済契約に係る共済事業を行う共済団体をいう。次条において同じ。)のために共済契約の締結の代理又は媒介(共済代理店である銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)又はその役員若しくは使用人にあっては、共済契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)を行う場合を除くほか、何人も共済募集を行ってはならない。

2銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、第二十八条第四号の届出を行って共済募集を行うことができる。

(共済募集等に係る保険業法の規定の準用)

第55条

保険業法第二百八十三条(第二項第四号及び第三項を除く。)の規定は所属共済団体のために共済募集人(共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。)若しくは使用人をいう。以下この項において同じ。)が行う共済募集について、同法第二百九十四条第一項の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同条第三項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十四条の二の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第二百九十四条の三第一項の規定は所属共済団体のために共済募集を行う共済募集人について、同法第二百九十五条の規定は共済代理店が行う共済募集について、同法第三百条の規定は共済団体又は共済募集人が行う当該共済団体の共済契約の締結又は共済募集について、同法第三百三条、第三百四条、第三百五条第一項、第三百六条及び第三百七条第一項(第三号に係る部分に限る。)の規定は共済代理店について、同法第三百十一条の規定はこの項において読み替えて準用する同法第三百五条第一項の規定による立入り、質問又は検査をする職員について、それぞれ準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2前項の規定により保険業法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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