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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第54条(共済募集の制限)

  1. 共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。)若しくは使用人又は第二十八条第四号の届出がなされた共済代理店若しくはその役員(代表権を有する役員並びに監事、監査役、監査等委員及び監査委員を除く。以下この項において同じ。)若しくは使用人がその所属共済団体(共済募集に係る共済契約に係る共済事業を行う共済団体をいう。次条において同じ。)のために共済契約の締結の代理又は媒介(共済代理店である銀行等(銀行(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行をいう。)その他の政令で定める者をいう。次項及び附則第五条において同じ。)又はその役員若しくは使用人にあっては、共済契約者等の保護に欠けるおそれが少ない場合として厚生労働省令で定める場合に限る。)を行う場合を除くほか、何人も共済募集を行ってはならない。
  2. 2.銀行等は、他の法律の規定にかかわらず、第二十八条第四号の届出を行って共済募集を行うことができる。

この条文の基本情報

共済募集の制限とは何ですか?

定義共済募集の制限とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第54条に定められた規定で、「共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第54条(共済募集の制限)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第54条の条文原文は「共済団体の社員若しくは役員(代表権を有する役員及び監事を除く。」で始まります。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第54条は第四章に置かれています。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  5. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第54条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条です。
  7. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第54条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第55条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第54条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080
  • 本サイト収録中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/54

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