中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第53条(清算の監督命令)
- 行政庁は、共済団体の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。
- 2.第二十九条第一項並びに第三十条第一項、第四項及び第五項の規定は、前項の場合において、行政庁が清算共済団体の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。
この条文の基本情報
清算の監督命令とは何ですか?
定義清算の監督命令とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条に定められた規定で、「行政庁は、共済団体の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条(清算の監督命令)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条の条文原文は「行政庁は、共済団体の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第54条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/53