中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第52条(債権申出期間中の弁済の許可)
共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。
この条文の基本情報
債権申出期間中の弁済の許可とは何ですか?
定義債権申出期間中の弁済の許可とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条に定められた規定で、「共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条(債権申出期間中の弁済の許可)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条の条文原文は「共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第51条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第52条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第53条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/52