(共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)
第56条
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)、この法律」とする。
(共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の規定の適用の特例)
共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第六十五条第一項第三号(同法第百七十七条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)、この法律」とする。
(認可等の条件)
行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
(認可の失効)
共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。
一第四条第一項の共済事業を廃止したとき。
二解散したとき(設立又は合併(当該合併により共済団体を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
三共済契約の全部に係る共済契約の移転をしたとき。
四当該認可を受けた日から六月以内に第四条第一項の共済事業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。
(行政庁の告示)
次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。
一第三十三条第一項又は第三十四条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
二第三十四条又は第三十五条の規定により第三条の認可を取り消したとき。
三前条の規定により第三条の認可がその効力を失ったとき。
(共済契約の移転等に係る公告の期間)
共済団体は、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日までの間、継続して当該各号に規定する方法による公告をしなければならない。
一第三十七条において読み替えて準用する保険業法第百三十七条第一項の規定による公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告に付記した異議を述べることができる期間を経過する日
二次に掲げる公告を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百三十一条第一項第三号又は第四号に掲げる方法によりするとき。当該公告の開始後一月を経過する日
一第三十七条第一項、第三十九条又は第四十七条第一項及び第二項においてそれぞれ読み替えて準用する保険業法第百四十条第一項、第百四十六条第一項若しくは第百五十条第一項又は第百六十六条第一項の規定による公告
二第四十三条の規定による公告
(行政庁)
この法律及びこの法律において準用する保険業法における行政庁は、一の都道府県の区域を越えない区域において共済事業を行う旨を共済規程に定める共済団体については都道府県知事、その他の共済団体については厚生労働大臣とする。
(厚生労働省令への委任)
この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可又は承認に関する申請の手続、書類の提出その他この法律を実施するために必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(権限の委任)
この法律及びこの法律において準用する保険業法による厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長に行わせることができる。
(経過措置)
この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に従い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)