中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第57条(認可等の条件)
- 行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。)に条件を付し、及びこれを変更することができる。
- 2.前項の条件は、認可等の趣旨に照らして、又は認可等に係る事項の確実な実施を図るため必要最小限のものでなければならない。
この条文の基本情報
認可等の条件とは何ですか?
定義認可等の条件とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条に定められた規定で、「行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条(認可等の条件)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条の条文原文は「行政庁は、この法律又はこの法律において準用する保険業法の規定による認可又は承認(次項において「認可等」という。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条は第五章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第56条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第57条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第57条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/57