中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第58条(認可の失効)
- 共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。
- 一第四条第一項の共済事業を廃止したとき。
- 二解散したとき(設立又は合併(当該合併により共済団体を設立するものに限る。)を無効とする判決が確定したときを含む。)。
- 三共済契約の全部に係る共済契約の移転をしたとき。
- 四当該認可を受けた日から六月以内に第四条第一項の共済事業を開始しなかったとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ行政庁の承認を受けたときを除く。)。
この条文の基本情報
認可の失効とは何ですか?
定義認可の失効とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条に定められた規定で、「共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条(認可の失効)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条の条文原文は「共済団体が次の各号のいずれかに該当する場合には、第三条の認可は、その効力を失う。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条は第五章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第57条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/58