中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第59条(行政庁の告示)
- 次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。
- 一第三十三条第一項又は第三十四条の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。
- 二第三十四条又は第三十五条の規定により第三条の認可を取り消したとき。
- 三前条の規定により第三条の認可がその効力を失ったとき。
この条文の基本情報
行政庁の告示とは何ですか?
定義行政庁の告示とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条に定められた規定で、「次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条(行政庁の告示)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条の条文原文は「次に掲げる場合には、行政庁は、その旨を官報又は公報で告示するものとする。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条は第五章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第58条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第59条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第60条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第59条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/59