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中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第3章

第41条〜第53条・全 13 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3章は、第41条〜第53条の全 13 条で構成されています。
  2. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第3章が属する中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の法令番号は令和三年法律第八十号です。
  3. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
  4. 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(解散の原因)

第41条

共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条及び第二百二条第一項の規定の適用については、同法第百四十八条中「次に」とあるのは「第三号から第七号までに」と、同項中「次に」とあるのは「第三号から第六号までに」とする。

(解散等の認可)

第42条

次に掲げる事項は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

一共済団体の解散についての社員総会の決議

二共済事業の廃止についての社員総会又は評議員会の決議

三共済団体を全部又は一部の当事者とする合併(第四十五条第一項の合併を除く。次項において同じ。)

2行政庁は、前項の認可の申請があったときは、当該決議に係る解散若しくは共済事業の廃止又は当該合併が、共済契約者等の保護に欠けるおそれのないものであるかどうかを審査しなければならない。

3行政庁は、第一項の認可の申請をした共済団体(共済契約者が社員のみである一般社団法人を除く。)が行う共済事業に係る共済契約(当該申請の日において既に共済事故が発生している共済契約(当該共済事故に係る共済金の支払により消滅することとなるものに限る。)その他の政令で定める共済契約を除く。)がある場合には、同項の認可をしないものとする。

(解散等の公告)

第43条

共済団体は、前条第一項の認可を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨及び当該認可を受けた事項の内容を公告しなければならない。

(合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等に関する特則)

第44条

共済団体が一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十二条の合併をする場合(合併後存続する一般社団法人若しくは一般財団法人又は合併により設立する一般社団法人若しくは一般財団法人が共済団体である場合に限る。)における同法第二百四十六条第一項、第二百五十条第一項及び第二百五十六条第一項の規定の適用については、これらの規定中「事項」とあるのは「事項及び厚生労働省令で定める事項」と、「その主たる事務所」とあるのは「各事務所」とする。

(合併の認可)

第45条

共済団体の合併(共済団体が合併後存続する場合又は共済団体を合併により設立する場合に限る。第四十七条第一項及び第二項において同じ。)は、行政庁の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2行政庁は、前項の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

一当該合併が、共済契約者等の保護に照らして、適当なものであること。

二当該合併が、共済団体相互の適正な競争関係を阻害するおそれのないものであること。

三当該合併後存続する共済団体又は当該合併により設立する共済団体が、合併後に、その業務を的確、公正かつ効率的に遂行する見込みが確実であること。

(みなし認可)

第46条

前条第一項の認可を受けて合併により設立される一般社団法人又は一般財団法人は、当該設立の時に、第三条の行政庁の認可を受けたものとみなす。

(合併に係る保険業法の規定の準用等)

第47条

保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)、第百六十六条並びに第百七十条第一項(第二号、第三号及び第五号を除く。)及び第二項の規定は、共済団体の合併について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。

2前項の規定により保険業法の規定を共済団体の合併について準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

3一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百四十八条、第二百五十二条及び第二百五十八条の規定は、前二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四第一項に規定する合併共済団体については、適用しない。

4第一項及び第二項において読み替えて準用する保険業法第百六十五条の二十四(第九項を除く。)の規定は、基金の返還に係る債権の債権者については、適用しない。

(行政庁による清算人の選任及び解任)

第48条

行政庁は、共済団体が第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第七号又は第二百二条第一項第六号に掲げる事由によって解散したものであるときは利害関係人若しくは法務大臣の請求により又は職権で、同法第二百九条第一項の規定により清算人となる者がないとき及び共済団体が同法第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなったものであるときは利害関係人の請求により又は職権で、清算人を選任する。

2一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第二項から第四項までの規定は、共済団体については、適用しない。

3次に掲げる者は、清算をする共済団体の清算人となることができない。

一破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者

二心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として厚生労働省令で定める者

4共済団体に対する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百九条第五項において準用する同法第六十五条第一項第三号の規定の適用については、同号中「この法律」とあるのは、「中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律、この法律」とする。

5行政庁は、第一項又は第七項の規定により清算人を選任する場合には、その清算人の中から清算に係る一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「清算共済団体」という。)を代表する清算人を定めることができる。

6清算人(行政庁が選任した者を除く。)は、その就職の日から二週間以内に次に掲げる事項を行政庁に届け出なければならない。

一解散の事由(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百六条第二号又は第三号に掲げる場合に該当することとなった清算共済団体にあっては、その旨)及びその年月日

二清算人の氏名及び住所

7行政庁は、共済団体の清算の場合において、重要な事由があると認めるときは、清算人を解任することができる。この場合において、行政庁は、清算人を選任することができる。

8共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百十条の規定の適用については、同条第一項及び第二項中「前条第二項から第四項までの規定により裁判所」とあるのは「行政庁」と、同条第三項中「清算人」とあるのは「清算人(行政庁が選任した者を除く。)」とする。

9一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第三百二十六条第一項及び第三項並びに第三百二十七条第一項の規定は、行政庁が選任した清算人について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

10第七項の規定により行政庁が清算人を解任する場合においては、行政庁は、清算共済団体の主たる事務所の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。

(行政庁の選任する清算人の報酬)

第49条

前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。

2前項の報酬の額は、行政庁が定める。

(決算書類等の提出)

第50条

清算共済団体の清算人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百二十五条第三項、第二百三十条第二項又は第二百四十条第三項の規定により社員総会又は評議員会においてこれらの規定に規定するものについて承認を得たときは、遅滞なく、これらの規定に規定するもの(電磁的記録で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされているときは、厚生労働省令で定める電磁的記録又は当該電磁的記録に記録された情報の内容を記載した書面)を行政庁に提出しなければならない。

(解散後の共済契約の解除)

第51条

共済団体が、第四十一条の規定により読み替えて適用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百四十八条第三号、第四号若しくは第七号若しくは第二百二条第一項第三号若しくは第六号に掲げる事由によって解散したとき又は同条第二項若しくは第三項の規定によって解散したときは、共済契約者は、将来に向かって共済契約の解除をすることができる。

2前項の場合において、共済契約者が同項の規定による共済契約の解除をしなかったときは、当該共済契約は、解散の日から三月を経過した日にその効力を失う。

3前二項の場合においては、清算共済団体は、被共済者のために積み立てた金額、未経過期間(共済契約に定めた共済期間のうち、当該共済契約が解除され、又は効力を失った時において、まだ経過していない期間をいう。)に対応する共済掛金その他厚生労働省令で定める金額を共済契約者に払い戻さなければならない。

(債権申出期間中の弁済の許可)

第52条

共済団体の清算の場合における一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第二百三十四条の規定の適用については、同条第二項中「裁判所」とあるのは、「行政庁」とする。

(清算の監督命令)

第53条

行政庁は、共済団体の清算の場合において、必要があると認めるときは、当該清算共済団体に対し、財産の供託その他清算の監督上必要な措置を命ずることができる。

2第二十九条第一項並びに第三十条第一項、第四項及び第五項の規定は、前項の場合において、行政庁が清算共済団体の清算の監督上必要があると認めるときについて準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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