中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律 第49条(行政庁の選任する清算人の報酬)
- 前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。
- 2.前項の報酬の額は、行政庁が定める。
この条文の基本情報
行政庁の選任する清算人の報酬とは何ですか?
定義行政庁の選任する清算人の報酬とは、中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第49条に定められた規定で、「前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第49条(行政庁の選任する清算人の報酬)は、日本の中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律に含まれる条文です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第49条の条文原文は「前条第一項又は第七項の規定により選任された清算人は、清算共済団体から報酬を受けることができる。」で始まります。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第49条は第三章に置かれています。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律の公布日は令和3年6月18日です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第49条の前の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第48条です。
- 中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第49条の次の条は中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律第50条です。
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- 正式書式
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000080 - 本サイト収録
中小事業主が行う事業に従事する者等の労働災害等に係る共済事業に関する法律(令和三年法律第八十号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/503AC1000000080/49